「大逆転」のススメ Vol.12
ブログのネタが思いつかず、大逆転を手に取り、ぱっと開いてみたらこの項目が出た。
「法にみるグループホームの理念」
介護保険法では、痴呆対応型共同生活介護の基本方針について、こう書かれている。
「・・・共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練w行うことにより、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない」と。
つまり、介護保険の指定事業を受けたグループホームは、「僕の考えるグループホーム」「私の考えるグループホーム」というように、自分の考えや裁量で運営するものではない。
この基本方針を含む基準を満たして事業指定を受け、公金を使って営業しているという認識を忘れてはいけない。
~中略~
いずれにしても、グループホームや特養を、「婆さんがもてる力に応じて自立した日常生活を営む場」と位置づけたことの意味は大きい。
介護を一方的・画一的に受ける場ではなく、それぞれの状態に合わせて生活を営む場(住まい)であると示したことは革命的でさえある。
これを突き詰めていけば、特養でも、メシ作りなんて当たり前のこととして、婆さん自身が行うことができるようになるだろう。
「大逆転の痴呆ケア」 和田行男著 中法法規出版 P144、P145より一部抜粋
私達専門職がどのような方向性をもって支援していくのか。
その根拠がここにある。
また各事業所の理念も、この法と法の精神に基づき、関連付けて策定されるべきではないか。
そして、その事業所の理念を実行する・しようとする職員が集まる必要がある。
私達の向かう方向性が職員間で共有され、語られていくこともチームが育つ大切な要素となる。
今一度、法と施設理念をご自身の組織の中で確認しながら、日本国中で皆が同じ方向を目指し、その実践の中で認知症になっても街の中でたくましく暮らす姿が増えていってほしいと思っています。
ちなみに滝子の入居者が、自転車を持って施設へ戻ってきました。
警察から所有者へ連絡が行き、「いらない」ということで、役所が回収するまで意図的に放置することとなりました。
たくましすぎる・・・
滝子通一丁目福祉施設 施設長 井 真治