「認知症」と「道路交通法」(後)

Published by sato

(前回の続き)

 

今回の改正による当事者へのフォローはどうなっているのか、最寄の警察署と、その後にアクセスする窓口に聞いてみました。

 

(質問)

「疑いあり」と通告し、受診してもらった結果「認知症」と診断された後の手続き、フォローはどのようになりますか?

(回答)

「検査の結果、疑いがある場合は、専用の診断書用紙を渡しますので、医師に診断してもらい、提出して頂きます。

その結果、「認知症」ありと診断された場合、運転免許試験場(警視庁及び、各県の道府県警察本部(委任)管轄)の中に「適正相談」という所があり、基本的にそこで保留や取り消しの判断をする事になります。」

 

(質問)

「保留や停止となると生活様式が変わりますし、診断結果に不安や混乱が生じると思うのですが、そこをフォローしてくれる所を紹介して頂いたりしてくれるのですか?」

(回答)

「認知症の対処についてはよく分かっていないのですが・・」

「認知症コールセンターなら案内できるので、そちらに聞いてもらえますでしょうか」

 

 

との回答でした。

やはり、道路交通法上の免許の保留や停止、取り消しの事務的な手続きのみで、当人や家族のその後の事についてはフォロー体制ができていないようです。

 

確かにコールセンターに電話すれば相談に乗ってもらえます。

しかし、利用できる時間帯が限られていますし、平日でも休みがあったりします。

どちらかと言えば、地域事情に精通している「地域包括支援センター」にダイレクトに繋いでもらえた方が、車を使えなくなるというケースではなにかと助言やサポート体制を確立しやすいのではと推測します。

 

単に「あぶないから取り消し」という事務的な流れだけではなく、認知症という状態にある方へのフォロー体制も含めて取り組んでいく必要性があると思うのですが・・

いかがでしょうか?

 

気づかないうちに、生活に支障をきたしてくるのが「認知症」の特徴です。

車を使えなくなる事で、支障をきたす事が一気に増え、加速していく事も考えられます。

混乱やストレスにより進行が進んだり、家族の苦悩や不安も高くなっていきます。

 

まだまだ、認知症に対する支援体制や意識の広がりが足りない中で、診断の確定ばかりが進んでいくのは危険だと思うのです。

そんな中ですので、専門職である介護施設や介護職の奮闘が必要なのではないでしょうか。

地域や関係機関と繋がり、「認知症になっても大丈夫」と言える時代、地域を目指していきたいものです。

 

 

 

滝子通一丁目福祉施設 施設長 井 真治

 

 

 自覚症状があまりなく、検査を受ける機会が先延ばしになりがちな「認知症」診断。

免許をお持ちの方に限りますが、家族が病院受診を進めにくいときには、更新月でなくても「免許更新手続き」があるという口実で窓口へ行ける仕組みを確立し、検査を受けれる仕組みにできると早期発見に繋がるのではと思いますが。

どうでしょう?笑

 

そもそも60歳以上くらいから始めるべきだと思いますが・・

 

 

 

 

2015年06月17日 Category:スタッフ日誌